会員様各位
日頃より弊マリーナをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
Ⅰ.弊マリーナ利用契約書(艇種の変更)第18条の2項条文の一部を下記の通り改定します。
①改定前:甲及び乙は新たに契約を締結することとし ⇒ 改定後:甲は乙に契約内容変更届を提出する
②改定前:保証金金額に増減がある場合は、新たな契約の締結時に精算する ⇒ 改定後:保証金金額に増額がある場合は、新艇入艇時に精算する
Ⅱ.富士山羽衣マリーナ・利用契約のご案内の4ページに記載の(3)における文面を下記の通り改定します。
①契約の有効期間中、共有者および艇を変更する場合は、事前に富士山羽衣マリーナの承諾および
マリーナ利用契約の締結が必要となります⇒改定後:契約内容変更届の提出が必要になります
②契約金は、旧契約⇒旧艇 のものを新契約⇒新艇 に充当し増額を精算いたします。
③保証金は、旧契約時⇒旧艇 のものを新契約⇒新艇 に充当し差額⇒ 増額を精算いたします。
旧契約艇⇒旧艇については契約終了となりますので新契約締結時⇒新艇入艇時より7日以内にお引き取りいただくか・・・
改定についての詳細は下の案内文をご参照いただけますようお願い申し上げます。
利用契約書・利用契約のご案内一部改定について(案内文).pdf
※2023年10月1日以降改定と致したく、ご理解・ご了承賜りますようお願い申し上げます。