会員様各位
2013年1月1日に改正された、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に
より船舶からの廃棄物(ゴミ)の海洋投棄が厳しく制限されております。
特に、全長12m以上の船舶には、カードの掲示義務がありますので、対象となる
船舶を所有されている方はご留意ください。
その他、最大搭載人員が15名以上の船舶は、「船舶発生廃棄物汚染防止規程」を
船内に備えなければなりません。
上記に違反した場合、1,000万円以下の罰金の対象となりますのでご注意下さい。
詳細は下の案内と掲示するカードをご参照下さい。
A・Bカードはマリーナ事務所のカウンターにありますので、ご利用下さい。